消防法(第17条3の3)で定められた「消防用設備等の点検報告制度」に基づき、当社の熟練した社員を中心に迅速かつ行き届いたサービスをご提案いたします。



ビル全体の共用部1+管理権原者10 計11カ所の点検報告
| (消防署への報告:1年に1回) | ||
| (1) | イ | 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 |
| ロ | 公会堂又は集会場 | |
| (2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類 |
| ロ | 遊技場、ダンスホール | |
| ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を含む店舗(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |
| (3) | イ | 待合、料理店の類 |
| ロ | 飲食店 | |
| (4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
| (5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの |
| (6) | イ | 病院、診療所、助産所 |
| ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設 | |
| ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校等 | |
| (9) | イ | 蒸気浴場、熱気浴場の類 |
| (16) | イ | 特定用途を含む複合用途防火対象物 |
| (16-2) | 地下街 | |
| (16-3) | 準地下街 建築物の地階で連続して地下道を面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもので、特定用途に供される部分が存するもの | |
| (消防署への報告:3年に1回)[特定防火対象物以外の防火対象物] | ||
| (5) | ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 |
| (7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類 | |
| (8) | 図書館、博物館、美術館の類 | |
| (9) | ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (10) | 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場 | |
| (11) | 神社、寺院、教会の類 | |
| (12) | イ | 工場、作業場 |
| ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | |
| (13) | イ | 自動車車庫、駐車場 |
| ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
| (14) | 倉庫 | |
| (15) | 前各項に該当しない事業所 | |
| (16) | ロ | イ以外の複合用途防火対象物 |
| (17) | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品等の建造物 | |
| (18) | 延長50メール以上のアーケード | |